|
| |
平成15年9月に地方自治法が一部改正され、指定管理者制度が導入されました。
これにより、管理委託をしている「公の施設」については、施工日から3年以内(平成18年9月1日まで)に、
原則として指定管理者制度に移行することとなりました。
当長野県伊那文化会館は平成18年4月1日から指定管理者制度に移行され、長野県文化振興事業団が引き続き管理運営するにあたり、以下の割引(免除)の制度を新設して、より利用しやすい料金体系にします。
また、それにともない長野県直営の文化会館の利用料減免制度が改正になります。 |
|
 |
|
利用料金割引(免除)の基準
|
|
1
|
利用日の前40日を過ぎてホールの利用がない場合は、リハーサルとして、当該区分に定める額の100分の70に相当する額/1時間単位
で利用することができます。ただし、正規時間内、舞台は現状のまま、要員配置が可能な範囲内とします。
|
|
2
|
閑散期(4月)の大・小ホールは利用料は当該区分に定める額の100分の80に相当する額とします。 |
小ホールの展覧会がお得!
「平日」に美術展示ホールと「同時」に使用して展覧会を開催する場合については、美術展示ホールに準じた利用料及び利用時間区分を適用します。
|
プラネタリウムの団体割引がお得!
利用の団体割引人数を10名以上とします。 |
|
|
|
| |
|
減免区分
|
減免率(旧)
|
平成18年4月1日から
|
|
ホール等
|
芸術文化団体 40%
学 校 等 40%
社会福祉団体 40% |
芸術文化団体 40%
学 校 等 50%
社会福祉団体 50% |
|
|
対象外 |
芸術文化団体 40%
学 校 等 50%
社会福祉団体 50% |
詳しい料金については利用料金表をご覧ください。
|
|